特定整備(分解整備)に関する国土交通省の見解
特定整備(分解整備)が何か分からない方は、以下のサイトを参照下さい。
『自動車の特定整備』
分解整備を要約するとこういうことです。
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道路運送車両法を所管する国土交通省は、特定整備(分解整備)に関して以下のような見解を示しています。
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出典:https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/content/000356060.pdf
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出典:https://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/qa/tenken-seibi/a3.html
読めば誰でも分かるように、自分のクルマを自分で特定整備(分解整備)するのはOK。それ以外の特定整備(分解整備)は"全て認証が必要"と国土交通省は整理しています。
ネット上には、お金を貰わなければ(営利目的ではなければ)どこで誰がどんな整備してもOK!とか、罰則を科されるのは"認証を受けないで自動車分解整備事業を経営した場合"だけで、個人(自動車の使用者以外)が行う特定整備(分解整備)に罰則は設けられていないから、特定整備(分解整備)行うことは問題ないなどと都合の良い我流の解釈をする者がいるけれども、国土交通省はこういった解釈を容認していません。
道路運送車両法 第四十七条に基づいて、自動車の使用者が自己整備により特定整備(分解整備)を行う場合以外の特定整備(分解整備)は、全て認証が必要になります。要するに、他人の自動車の特定整備(分解整備)を行えるのは認証を取得した事業場だけということです。
色々と御託や言い訳を並べたくなる御仁もおられるでしょうが、道路運送車両法を所管している国土交通省の見解を覆すことはほぼ不可能ですから、黙ってお上の見解に従いましょう。
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因みに、道路運送車両法における「自動車の使用者」とは、自動車を実際に使用する権限(使用権原)を持ち、その運行を総括的に管理・支配している者を指します。具体的には、自動車検査証(車検証)の「使用者の氏名または名称」欄に記載されている人や法人のことです。
認証を受けずに他人のクルマを分解整備している動画配信者さんがいるけれども、コンプラ的にどうなんですかねェ。
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