軽自動車と登録車の相違点について
軽自動車と登録車の違いというと排気量やボディサイズなどの車両規格ばかりが語られますが、両車の一番の違いは"所有権の公証"の有無だと個人的には思っています。
登録車は所有権公証が行われるため、"登録"によって所有者が公的に証明され個人の財産権が保護されます。一方、軽自動車は所有権公証が行われないので、所有者が公的に証明されず個人の財産権が保護されません。
斯様に軽自動車には所有権の証明(第三者対抗要件)がないため、"占有"の事実によって本来の所有者から第三者に所有権が移転してしまう恐れがあります。実際に、軽自動車検査協会には「無断で譲渡された」「無断で廃車されてしまった」という苦情が日々あるとのこと。
例えるなら、軽自動車は"登記できない土地"のようなもの、という訳です。
軽自動車と登録車の間にはこのような"大きな差"があることを考えると、今後 軽自動車の車両規格が変更されてより小型車に近いものになったとしても、優遇措置は残されるべきだと個人的には考えます。
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